どうやったら浮気相手から慰謝料が取れるのか?
浮気相手に慰謝料を請求する方法を紹介します
そもそも浮気相手に慰謝料を請求するには、あなたのパートナーとの不貞行為(肉体関係)を相手が認めるか、または証明しなければなりません。
また条件もありますし、その条件とは?
交渉のやり方についても紹介します。

不倫浮気相手に慰謝料を請求できる場合と出来ない場合

離婚慰謝料

浮気相手に慰謝料を請求できる場合

配偶者が浮気不倫をしていたからといって,必ず浮気相手に対して慰謝料請求ができるわけではありません。

 

浮気相手に慰謝料を請求する為には、下記の条件があります。

 

不倫浮気相手に「故意・過失」があること

不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと

 

つまり、浮気相手があなたの配偶者を既婚者と知ってたかどうか、また婚姻関係が破綻していなかったかどうかです。

浮気相手が同級生とか会社の同僚などの場合は、共通の友人・知人から情報は入ってくる為、普通知らなかったは通りません。

また、別居して3年ぐらい経過していて、子供にも会ってないなどは、夫婦関係が破綻と取られてしまう可能性が高い。

 

なので、浮気に気付いても冷静な対応が必要ですし、常習性・悪質性を証明する為にも浮気の証拠は多い方が有利となります。

どうすれば浮気相手から慰謝料が取れるのか?

慰謝料請求方法

1.話し合い(示談)で慰謝料を請求する

 

浮気相手と直接話し合いの場を設けて、示談慰謝料の金額、支払い方法などを取り決めます。

予め「合意書」「誓約書」といった慰謝料の支払い方法などを記した書面を作成しておき、その場で両者署名捺印をして、証拠となるように保管して置くことが必要でしょう。

 

2.内容証明郵便で浮気相手に慰謝料を請求する。

 

浮気相手と話し合いなんてできない、浮気相手の顔なんか見たくないということも多いです。

そういう場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求します。

内容証明郵便は出来れば専門の法律家に依頼する方法もありますし、相手と別れさせる効果がある場合もあります。

 

3.調停をする。

 

内容証明を送っても相手から返事がない場合や、慰謝料の金額で折り合いがつかない場合は、調停を申し立てることができます。

調停は裁判所で行う話し合いのようなもので、それほど難しくないので、弁護士に依頼しなくても本人ですることもできます。

 

4.裁判で争う。

 

浮気相手に対しては調停を申し立てずいきなり訴訟を起すことも可能です。

本人でも訴訟は出来ますが、相手も弁護士を立てる可能性もありますので、弁護士に依頼した方が良いと思われます。

 

この先夫婦関係をどうしたいのかによっても、対応の仕方は慎重によく考える必要があると思います。

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